健康保険適応在宅訪問マッサージ
サービスまでの流れ
施術料金 早見表(1割負担の場合)1回分の療養費
※保発0531第1号 令和6年10月1日施行 ( )の料金は10割負担の場合
施術 | 往診距離/16㎞未満 |
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施術:1局所 1回 | 275円(2,750円) |
施術:2局所 1回 | 320円(3,200円) |
施術:3局所 1回 | 365円(3,650円) |
施術:4局所 1回 | 410円(4,100円) |
施術:5局所 1回 | 455円(4,550円) |
施術部位
施術部位は、 ①躰幹(頭と手足を除いた胴体部分) ②右上肢(右の肩甲骨、鎖骨から上腕、手指までの部分) ③左上肢(左の肩甲骨、鎖骨から上腕、手指までの部分) ④右下肢(右の股関節・ひざ関節・足関節までの3大関節及び足指の部分) ⑤左下肢(左の股関節・ひざ関節・足関節までの3大関節及び足指の部分) の5つに分けられます。
※施術の部位数・温罨法の有無は同意書の中で医師から指示されます。
※温罨法をする場合は、施術部位数に関係なく療養費総額(10割分)に75円加算となります。
※障害者手帳1級・2級もしくは3級の方の一部は、公費で負担される場合があります。
往診距離は原則として当院店舗が起点となり計算されますが、その日に施術者が2戸以上の利用者を引き続いて往診した場合は、それぞれの先順位利用者宅が起点となり計算されます。
保険、施術時間、訪問地域について
保 険 | 医療保険が使えます。(介護保険ではありませんのでケアプランに影響しません) ※医師の同意が必要になります。(当事務所に書類完備) 生活保護を受けている方 自己負担金なし |
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施術時間 | 1回の施術時間は30分です。訪問回数は、週1回~4回が目安です。 |
訪問可能地域 | 鎌ヶ谷市/船橋市 |
保険請求の代行
現状の制度ですと、鍼灸マッサージの療養費は患者様が治療院に治療費を10割支払った後に、患者様が市役所や区役所などの窓口に行って9割なり7割を戻してくださいと請求する仕組みで、面倒な手続きが必要です。
このような制度があるため、健康保険での鍼灸治療がなかなか普及しにくいのです。
何も知らない患者様が自分で請求するなどということは、実際は大変な労力を要します。
あいのて蒲田治療院では、民法643条に基づきこの保険請求業務を代行しております。
医師の指示及び病状に適した回数の治療が受けられます。
- 治療費は施術料金と往診料込みの金額となります。(別途費用はかかりません。)
- 身体障害手帳をお持ちの方は、助成制度が受けられます。
※市区町村によって、助成を受けられる障害者等級数に多少の違いがあります。 - 生活保護受給者は、従来通り負担金はありません。
保険請求に必要なもの:1.医師の同意書(用紙は当院にあります) 2.保険証のコピー 3.印鑑
お気軽にお問い合わせください。0120-370-756受付時間 10:00-19:00 [ 日・祝日除く ]
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