健康保険適応在宅訪問マッサージ

サービスまでの流れ

施術料金 早見表(1割負担の場合)1回分の療養費

※保発0531第1号 令和6年10月1日施行  ( )の料金は10割負担の場合

施術 往診距離/16㎞未満
施術:1局所 1回 275円(2,750円)
施術:2局所 1回 320円(3,200円)
施術:3局所 1回 365円(3,650円)
施術:4局所 1回 410円(4,100円)
施術:5局所 1回 455円(4,550円)

施術部位は、 ①躰幹(頭と手足を除いた胴体部分) ②右上肢(右の肩甲骨、鎖骨から上腕、手指までの部分) ③左上肢(左の肩甲骨、鎖骨から上腕、手指までの部分) ④右下肢(右の股関節・ひざ関節・足関節までの3大関節及び足指の部分) ⑤左下肢(左の股関節・ひざ関節・足関節までの3大関節及び足指の部分)  の5つに分けられます。

※施術の部位数・温罨法の有無は同意書の中で医師から指示されます。
※温罨法をする場合は、施術部位数に関係なく療養費総額(10割分)に75円加算となります。
※障害者手帳1級・2級もしくは3級の方の一部は、公費で負担される場合があります。

往診距離は原則として当院店舗が起点となり計算されますが、その日に施術者が2戸以上の利用者を引き続いて往診した場合は、それぞれの先順位利用者宅が起点となり計算されます。

保険、施術時間、訪問地域について

保 険 医療保険が使えます。(介護保険ではありませんのでケアプランに影響しません)
※医師の同意が必要になります。(当事務所に書類完備)
生活保護を受けている方 自己負担金なし
施術時間 1回の施術時間は30分です。訪問回数は、週1回~4回が目安です。
訪問可能地域 鎌ヶ谷市/船橋市

保険請求の代行

現状の制度ですと、鍼灸マッサージの療養費は患者様が治療院に治療費を10割支払った後に、患者様が市役所や区役所などの窓口に行って9割なり7割を戻してくださいと請求する仕組みで、面倒な手続きが必要です。

このような制度があるため、健康保険での鍼灸治療がなかなか普及しにくいのです。
何も知らない患者様が自分で請求するなどということは、実際は大変な労力を要します。

あいのて蒲田治療院では、民法643条に基づきこの保険請求業務を代行しております。

医師の指示及び病状に適した回数の治療が受けられます。

  • 治療費は施術料金と往診料込みの金額となります。(別途費用はかかりません。)
  • 身体障害手帳をお持ちの方は、助成制度が受けられます。





    ※市区町村によって、助成を受けられる障害者等級数に多少の違いがあります。
  • 生活保護受給者は、従来通り負担金はありません。

保険請求に必要なもの:1.医師の同意書(用紙は当院にあります) 2.保険証のコピー  3.印鑑

お気軽にお問い合わせください。0120-370-756受付時間 10:00-19:00 [ 日・祝日除く ]

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